昨年末で前職を退社し、今年5月末から再び違う会社で働き始めました。一度失業保険をもらい、今は再就職手当ての手続きをし、認証待ちです。今までは夫の扶養に入っていました。年内どう頑張っても扶養の103万を
超えるだけのお給料は頂けないので今の会社に健康保険、厚生年金をかけるのは保留にしてほしいと伝えました。見込みのお給料は大体月8万~9万くらいです。ところが、初めてお給料を頂いてビックリしました。健康保険、厚生年金が引かれていました。本社に確認した所「ハローワークから再就職手当ての手続きのため健康保険、厚生年金加入の証明書を提出するようにと書類が届いた」と言われました。『再就職手当ての手続きは雇用保険加入のみで良いのでは?』と思いその旨を伝えると「雇用保険に加入すると必然的に健康保険、厚生年金に加入になる」と言われました。今まで私は雇用保険と健康保険、厚生年金は別のものだと思っていたのでおかしいなと思いハローワークに問い合わせた所「再就職手当ての手続きに健康保険、厚生年金は関係ないので、こちらからそのような書類を求める事はありません。」と言われました。このように私の知らない所で勝手に健康保険等加入させられる事はまれにあるのでしょうか?そして、健康保険等加入後すぐに健康保険等を止める事は出来るのでしょうか?私のお給料は大体8万くらいで、職場の駐車場代も引かれると入社後伝えられ(求人や面接時には一切伝えられませんでした)合わせて月3万ほど引かれてしまう事になります。ウチは裕福ではないので月3万も引かれてしまうと困ります。求人や面接時の仕事内容と、実際の仕事内容も違うので、一刻も早く退職したい気持ちはあるのですが、まだ再就職手当てが支給されていないので今すぐ退職するわけにもいきません。何か良いアドバイスを頂けたら幸いです。長文失礼致しました。
社保に関してはもう一人の方が回答されてるので省略しますが、一つ気になることがあります。

失業給付を受給している間も、旦那さんの社保の扶養に入っていたのですか?
失業給付受給中は、扶養から抜けないといけないかと思いますが…
もちろん金額によるので、大丈夫な範囲だったのでしょうか?


補足見ました。

失業給付受給中も、金額的に大丈夫だったんですね。失礼しました。

扶養内の金額を超えても大丈夫というのは、何をもってそういうことを言うのでしょうか?
大丈夫かどうか決めるのは、質問者さんの会社ではなく、扶養に入っている保険者です。
その時は大丈夫でも、後々保険者に収入がばれ、さかのぼって脱退させられたとしたら、大変です。

社保加入は、正社員の4分の3以上の勤務時間、日数であれば強制加入となります。

今は社保に加入したくてもしてもらえない会社が多いので、有難いことではないですか?
傷病手当ももらえるようになるし、年金も将来国民年金より多くもらえます。
一度加入した人を取り消しするのは難しいと思いますが、納得いかないなら、勤務時間も含めてもう一度会社と話し合うのも手かもしれませんね。
失業保険の受給期間延長について教えてください。

平成15年3月末に退職し、妊娠(8月出産)のために受給期間延長の手続きをしました。
最長4年の延長と思っていたのですが、平成18年3月末までしか延長できませんでした。

なぜ4年(平成19年3月末まで)延長出来なかったのでしょうか?
基本手当の受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。
しかし、離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができないときは、受給期間が「最大で」3年間延長できます。
離職した平成15年3月末から1年後の平成16年3月末付近に受給期間延長の原因が生じますと、そこを起点として3年が延長され、最大限の4年間延長となります。
本件の場合、おそらく平成15年3月末付近に期間延長の原因(申請の理由発生)があるので、3年を延長して平成18年3月末までとなります。
現在失業保険受給中で週20時間以内を守るべく土日のみバイトして、平日は職探し以外ほとんどやる事がないのは引きこもりと同レベルでしょうか?


特に元職場を辞めた理由がパワハラで逃げた分時間が止まった気持ちは少しありますし、ハローワークから『そんなに仕事ないから頻繁に職業相談しに来なくていい』と言われて妙に取り残された思いでいます。
読んでいて、逆に偉い!!と、思いました。

私は3月いっぱいで仕事を辞め、それ以来

苦しいけれど、失業保険で暮らしています。

全く、働く気になりません。

駄目だなと思い、月一のハローワーク相談

には行きますが、

仕事はないから、月一も顔を見せないでくれと

言われます。

申請の書類には適当に探している事を書いて

置けばだれも見ないし確かめませんと。

なんか、置いてけぼり感もヒシヒシです。
失業保険について。

この度、会社を辞める事になりました。8月5日までは有給休暇の消化という事で、籍は会社にあるままです。
会社を辞める理由は、昨年の9月に父親が亡くなった為、大きく
家庭環境が変わった事が大半の理由です。
私は幼い頃に母親を亡くし、兄弟や頼れる親戚も居ない為、新たに就職するにも遺品整理や引越しもあるのでなかなか先に進めません。
そこで、失業保険を貰いながら少しづつ片付けようと思います。
でも失業保険は自己都合で退職した場合3ヶ月以上先でないと貰えないとの事でした。
しかし、先日ネットを見ていると、父親が亡くなった場合には失業保険の給付が3ヶ月待たなくても直ぐに貰えるという事が書いてありました。
色々調べたのですが、必要な書類や詳しい方法がわかりませんでしたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。
特定理由離職者に該当する方は、

■ 離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある
■ 有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
■ 体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
■ 妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
■ 父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
■ 単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
■ 結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
■ 会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた

認定は、ハローワークです。
貴方の場合は、昨年の問題を本年に適用されようとしていますから、
どのような判断が下されるか、予断を許しません。
結論は特定理由には該当しないと、考えられます。
両親とも死亡されていますから、介護を理由に出来ません。
失業保険について&妊娠による受給延長について
下記の場合、失業給付がどうなるのか教えてください。

現在失業保険の手続き中です。
まだ一度も給付金は受け取ってません。
下記についてアドバイスをお願いします。

①一度も給付していない状態で仕事が決定。
(仕事は半年くらいの契約です。)
この場合、給付開始日から仕事を開始する日迄の給付金(20日程)をまず貰ってしまうかどうかでなやんでます。
貰ってしまった場合、半年後に仕事がなくなった時、待機期間のために残りの70日程度は全額もらえなく
なってしまいますよね。
それなら、今回はもらわずに手続き事態をなかったことにできますか?
(半年後に改めて一から手続きをすることが可能かを知りたいです)

②上記の半年の間に妊娠が発覚して辞めた場合、残りの70日は3年延長が可能なのでしょうか?
中途半端な日数でも延長できるか知りたいです。

長々とすみません。
宜しくお願いします。
①、現在が待期期間中と判断してお答えします

待期期間期間中の就労は支給されません、
支給開始日は給付制限終了の翌日ですが支給されるのは
次の認定日に失業認定を受けた場合です、
貴方はどこから20日という日数を設定したかわかりませんが
支給開始日から次の認定日まではおそらく14日後になります
従って仮の貴方が就労に就く前に20日分の基本手当てを受けるには、
最短で受給手続きから29日後に就労についた場合です

また、現在が待期期間中であれば今回はもらわずに
手続き自体をなかったことにはできません

②受給中に就労についた場合は、受給期間の延長は出来ません
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