保険証と扶養について教えて下さい。私は9月10日から失業保険を受け取っています。それまでは主人の扶養に入っていましたが、一定の額を超えるため、今現在扶養から外れています。
主人の会社には9月末に手続きを依頼してあるのですが、11月に入った今現在、未だ保険証が届きません。
(主人の10月分の給料明細を見ると、扶養から外れているので、毎月出ていた扶養手当はありませんでした。)
① 保険証が届くのは時間がかかるものなのでしょうか
(逆に、主人の扶養に入った時も、保険証が届くまで結構時間がかかりました・・)
② ちなみに、保険証は会社から届くのでしょうか?それとも社会保険庁から直接?)
③ 保険証がないと、病院の費用の負担は10割で、後で戻ってきますか?

以上3点の回答をお願いいたします。
根本的なことを間違えています。

〉主人の会社には9月末に手続きを依頼してあるのですが、11月に入った今現在、未だ保険証が届きません。
会社がするのは、あなたが健康保険の被扶養者でなくなったという届け出だけです。
国保への加入は、あなたが自分で(あるいは世帯主が)届け出るのです。

いつまで待っても保険証は来ません。
被扶養者でなくなった日付の証明書をもって、市町村の窓口に行ってください。
国民年金の届け出もね(すでに納付書が来ているのなら、こちらは要りません)。

市町村のホームページの国保のページには、こういうときは届け出てくれ、ということが書いてありますが?

※ついでですが、10月1日から、社会保険庁は健康保険を扱っていません。全国健康保険協会に移管されました。

〉保険証がないと、病院の費用の負担は10割で、後で戻ってきますか?
国保への加入届は14日以内が期限です。
多くの市町村では、正当な理由がないのに遅れて届け出た場合、届け出より前の医療費を負担しません。


hakatakko6さんが、被扶養者になったときの話かと誤解して回答していますが、率直に言ってそれほど常識外れの質問ですよ。
失業保険を受給するにあたり特定受給資格者とはどういう人ですか?特定受給資格者と一般の受給者と何が違うのですか?
※補足について、2、の4番目を補足してあります。

1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職

2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合


※補足について

•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。


•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方

などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
扶養に入る際の年収130万円の計算について教えて下さい。
①主人の扶養に入る場合、今年一年間の私の収入が130万円以下になる見込みであれば
入れると知りましたが、この「見込み」というのはどのようにして計算されるのでしょうか?

②この「130万円以内」というのは勤務先から支給される交通費、また、失業保険
を給付されていた場合それも含まれるのでしょうか?

③仮に計算して130万円以下の見込みになり扶養に入れたとして、結果的には年収が
130万以上になった場合は、どうなるんでしょうか?

④その逆で見込みでは130万以上となり扶養に入れないと判断されたけど、
結果的には年間130万以内に収まった場合は、その年に支払った保険料や年金は
返還してもらえるんでしょうか?

お手数ですが詳しい方、教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
月額にして108,334円(交通費含む)以上を数ヶ月間継続するのであればその間は被扶養者にはできなくなります。
130万円÷12ヶ月
失業保険の受給が日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはできなくなります。
130万円÷365日

④無理ですね。

)例えば、今後する仕事が3ヶ月間などの期間限定の仕事の場合、月収108333円以上だったとしても、期間終了後仕事をしない予定であれば結果的に年収130万未満
1ヶ月だけ月収108333円以上の場合は問題ないかと思いますが3ヶ月間の期間限定で3ヶ月とも月収108333円以上の場合は健康保険の被扶養者にはなれないかと思います。
健康保険の被扶養者の認定は政府管掌健康保険か健康保険組合によって基準が異なりますのでご主人のお勤め先でご確認ください。
失業保険の受給資格を放棄することは出来ますか?
とても困っているので、教えてください。

現在26週の妊婦です。
今月末に退職する予定です。仕事は派遣なので、退職金等はありません。今年1月からの収入は4月末までの分を入れても70万程度だと思われます。

退職後、夫の扶養に入ろうと思っていましたが、調べたところ、夫の会社の組合では「失業保険の受給資格があるうちは扶養に入れない」との回答でした。

それならば国民健康保険と国民年金に切り替えて失業保険をもらえばいいのですが、もらうまでの間(産後8週間はもらえないのですよね?)に支払う健康保険料と年金の合計額より、もらえる失業保険の金額のほうが少ないと思われるのです。
(昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです。)

こういう場合、失業保険を諦める方がいいのかと思うのですが、
そういった場合、どういった手続きが必要となるのでしょうか?
離職票を待たないといけないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
それは、雇用保険の制度の問題ではなく、ご主人が加入する健康保険組合が決めることですから、ここではなく健保組合にお尋ね下さい。
※「離職票を健康保険組合に預けろ」という話になるのではないかと思うのですが。

ところで
〉昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです
本当に基本手当の受給資格があるんですか?
手当の額の計算は正しいですか?


失業保険→(雇用保険の)基本手当
“扶養”に入る→被扶養者になる
夫の会社の組合→夫が加入する健康保険組合(※会社とは別組織です)
健康保険料と年金→国民健康保険料/税と国民年金保険料
失業保険期間延長について教えて下さい。

7月末に退職して就職活動をしていましたが、
妊娠してしまいましたので『受給延長』を申請しようと思うのですが『退職30日後1ヶ月以内に申請』と書いてありましか。

その期間を過ぎてしまっているので受給延長できないのでしょうか?

妊娠がわかったのは最近です。
わかる方がいましたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
退職30日後1ヶ月以内に申請
っていうのは何を見たのでしょうか?

結論を先に言えば大丈夫です。


「受給期間の延長を希望するときは”職業につくことができない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内に”・・・・・」
となります。
つまり、たとえば妊娠発覚して、当面仕事に就くのを見送ったような場合、そのときから30日間たってからさらにその1カ月以内に届け出ればいいのです。
妊娠出産、病気などですので、本人が申請できない場合は代理人(家族などでOK。委任状は必要)または郵送でも可能です。

現在は給付制限中なのでしょうかね?

妊娠中でも失業手当がもらえないわけではないので、出産までにもらいきってしまうことも可能(受給日数にもよりますが)であればそのままもらってもいいです
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