扶養家族について質問です。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。
年間収入で気になることは・・・
①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
(それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)
②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
(今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)
③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
(現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)
結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。
ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。
年間収入で気になることは・・・
①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
(それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)
②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
(今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)
③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
(現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)
結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。
ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
難解な文言は極力省いて回答申し上げます。
「103万円以下」とは、所得税の収入上限。「130万円未満」とは、健康保険の収入上限。これらはまったく異なる制度とお考えください。
現在奥様がご主人の健康保険の被扶養者でいるためには、被扶養者となった時点から1年間が算定期間となります。その間の収入が1年間に換算して130万円以上になってしまうと「被扶養者」としての資格が失われます。被扶養者になる前の失業給付金は含みません。通勤費は含めます。
所得税においては、本年1/1~12/31が基準となります。12/31の時点で103万円以下であればご自身の給与からも所得税が控除されませんし(仮に特定の月に所得税額を給与から控除されても確定申告または年末調整で全額還付されます)ご主人の所得税も結果的に減額されます。
「103万円以下」とは、所得税の収入上限。「130万円未満」とは、健康保険の収入上限。これらはまったく異なる制度とお考えください。
現在奥様がご主人の健康保険の被扶養者でいるためには、被扶養者となった時点から1年間が算定期間となります。その間の収入が1年間に換算して130万円以上になってしまうと「被扶養者」としての資格が失われます。被扶養者になる前の失業給付金は含みません。通勤費は含めます。
所得税においては、本年1/1~12/31が基準となります。12/31の時点で103万円以下であればご自身の給与からも所得税が控除されませんし(仮に特定の月に所得税額を給与から控除されても確定申告または年末調整で全額還付されます)ご主人の所得税も結果的に減額されます。
失業保険は退職後、住所を移した後もらえますか?
また、退職後親の健康保険に加入しようと思っていますが、親と違う住所でも可能ですか?
具体的には、
現在地方在住、親と同居。会社を自己都合で退職後、単身上京。(上京後、住民票を移す)
健康保険を親の被扶養者とし、失業保険を受け取る。
ということを考えております。何か問題点、留意点はありますか?
お願いします。
また、退職後親の健康保険に加入しようと思っていますが、親と違う住所でも可能ですか?
具体的には、
現在地方在住、親と同居。会社を自己都合で退職後、単身上京。(上京後、住民票を移す)
健康保険を親の被扶養者とし、失業保険を受け取る。
ということを考えております。何か問題点、留意点はありますか?
お願いします。
失業保険は問題なくもらえます。
健康保険に関しては健康保険組合の独自ルールがあるので
何とも言えませんが、通常あなたがもらう失業保険の日額
×365が扶養の範囲を超えると扶養扱いにはなりません。
大抵の人は一時的に国保加入になります。
健康保険に関しては健康保険組合の独自ルールがあるので
何とも言えませんが、通常あなたがもらう失業保険の日額
×365が扶養の範囲を超えると扶養扱いにはなりません。
大抵の人は一時的に国保加入になります。
初めまして。妊娠して11週になりました。つわりが酷くて仕事を辞めました。6月から9月頭で退職で2ヶ月くらいしか勤めていません。社会保険には加入していました。調べてもわからないので質問
します。
出産一時金は1年以上社会保険に加入してないと受給できないと書いてありました。私の主人も今年4月に就職したばかりで…この場合はやっぱり受給できないですか?
あと失業保険の手続きですが、総務 の人に日数が足りないと電話連絡がありました。やっぱり受給できないですよね?
出産予定日は3月です。
します。
出産一時金は1年以上社会保険に加入してないと受給できないと書いてありました。私の主人も今年4月に就職したばかりで…この場合はやっぱり受給できないですか?
あと失業保険の手続きですが、総務 の人に日数が足りないと電話連絡がありました。やっぱり受給できないですよね?
出産予定日は3月です。
出産育児一時金は、ご主人の扶養に入れば出ますよ。
1年以上加入の条件があるのは、
退職後半年以内に出産した場合です。
退職した会社に1年以上勤務し、
退職から半年以内に出産予定の場合は、
ご主人の被扶養者になっていてもいなくても、
退職した会社で加入していた健康保険へ請求となります。
失業保険に関しては、6月以前に勤務していませんでしたか?
6月以前に勤務していて通算して1年以上あれば、
受給することは可能ですが、勤務していない、
若しくは勤務していて失業保険の給付を受けた場合は、
受給資格がないため、給付は受けられません。
失業保険の基本手当をもらうには、
離職日以前の2年間のうち、賃金支払基礎日数(勤務日数)が11日以上
ある月が12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、
1年以上勤務していなければ貰えません。
1年以上加入の条件があるのは、
退職後半年以内に出産した場合です。
退職した会社に1年以上勤務し、
退職から半年以内に出産予定の場合は、
ご主人の被扶養者になっていてもいなくても、
退職した会社で加入していた健康保険へ請求となります。
失業保険に関しては、6月以前に勤務していませんでしたか?
6月以前に勤務していて通算して1年以上あれば、
受給することは可能ですが、勤務していない、
若しくは勤務していて失業保険の給付を受けた場合は、
受給資格がないため、給付は受けられません。
失業保険の基本手当をもらうには、
離職日以前の2年間のうち、賃金支払基礎日数(勤務日数)が11日以上
ある月が12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、
1年以上勤務していなければ貰えません。
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