失業保険についてお聞きしたいのですが
現在アルバイトをしています
今月いっぱいでバイトをやめて、失業保険をもらいながら就職先を探すつもりです
社会保険(雇用保険)には1年半加入しています
バイトを辞める理由としては
バイトの人数が増えた為1ヶ月の休みを倍に増やされ、出勤日数が減り、給料が大きく減ってしまったから です
店長にはその時「もうやっていけないので、8月いっぱいで辞めて就職する」と言いました
しかし今は入ったバイトがすぐ辞めた為、出勤日数も以前と同じに戻りました
自己都合と会社都合とがありますが、この場合会社都合にすることは可能でしょうか?
又、会社都合にした場合会社側は何か面倒なこととかあるのでしょうか?
現在アルバイトをしています
今月いっぱいでバイトをやめて、失業保険をもらいながら就職先を探すつもりです
社会保険(雇用保険)には1年半加入しています
バイトを辞める理由としては
バイトの人数が増えた為1ヶ月の休みを倍に増やされ、出勤日数が減り、給料が大きく減ってしまったから です
店長にはその時「もうやっていけないので、8月いっぱいで辞めて就職する」と言いました
しかし今は入ったバイトがすぐ辞めた為、出勤日数も以前と同じに戻りました
自己都合と会社都合とがありますが、この場合会社都合にすることは可能でしょうか?
又、会社都合にした場合会社側は何か面倒なこととかあるのでしょうか?
自分から辞めると言った以上は自己都合になります。
会社都合は店長なりから言われない限り無理です。
不服の場合は監督規準所で申請する形になりますが、多分無理かと…。
バイトや社員は関係ありません。
あとは会社との話し合いしかないです
会社都合は店長なりから言われない限り無理です。
不服の場合は監督規準所で申請する形になりますが、多分無理かと…。
バイトや社員は関係ありません。
あとは会社との話し合いしかないです
雇用保険についてわからない無知な私に教えて頂きたいです。
私は今年の6月30日に10ヵ月間パートで勤めていた会社を自己都合にて退職いたしました。
その間10ヵ月雇用保険をかけてもらっていました。
退職時、雇用保険の書類を会社からもらうらしいことを人から聞いたので、頂けるよう会社にお願いした所『雇用保険保険者資格喪失確認通知書』なるものを渡されました。
離職表なるものは頂けませんでした。
失業保険は自己都合による退職では2年以内に12ヵ月以上雇用保険をかけていないと受け取れないということは調べて知っていたのですが、私が失業保険をもらうには最低あと2ヵ月は雇用保険をかけてくれる会社で働かないといけませんよね?
そこで質問です。
1、新しく雇用保険をかけてもらえる会社で働いた場合、前の会社から離職表をもらっていないといけませんか?
また、トータルで雇用保険加入期間が12ヵ月以上になった後、ハローワークに行った時、2つの会社分の離職表が必要ということなのでしょうか?
(つまり、前の会社の離職表は何をするにしても絶対に必要なのかが知りたいです)
2、どうしても前の会社から離職表をもらう必要がある場合、やめてからどのくらいたってももらえるものなのですか?
あまりにも無知な質問で申し訳ありません(-_-;)
どうかお知恵を拝借させて下さいm(__)m
私は今年の6月30日に10ヵ月間パートで勤めていた会社を自己都合にて退職いたしました。
その間10ヵ月雇用保険をかけてもらっていました。
退職時、雇用保険の書類を会社からもらうらしいことを人から聞いたので、頂けるよう会社にお願いした所『雇用保険保険者資格喪失確認通知書』なるものを渡されました。
離職表なるものは頂けませんでした。
失業保険は自己都合による退職では2年以内に12ヵ月以上雇用保険をかけていないと受け取れないということは調べて知っていたのですが、私が失業保険をもらうには最低あと2ヵ月は雇用保険をかけてくれる会社で働かないといけませんよね?
そこで質問です。
1、新しく雇用保険をかけてもらえる会社で働いた場合、前の会社から離職表をもらっていないといけませんか?
また、トータルで雇用保険加入期間が12ヵ月以上になった後、ハローワークに行った時、2つの会社分の離職表が必要ということなのでしょうか?
(つまり、前の会社の離職表は何をするにしても絶対に必要なのかが知りたいです)
2、どうしても前の会社から離職表をもらう必要がある場合、やめてからどのくらいたってももらえるものなのですか?
あまりにも無知な質問で申し訳ありません(-_-;)
どうかお知恵を拝借させて下さいm(__)m
1 もし1年以内に再就職して雇用保険に加入して12か月に満たなくてやめた場合は前職での離職票が必ず必要になります。
新しい会社で条件を満たせば必要なくなりますが。そうでないなら両方の会社での離職票をもってハロワで手続きをします。
2 どのくらいたっていても基本的には発行義務があるのですが、給与台帳などの保存義務が5年ですからそれ以降は無理になるかのうせいがあります。また、実際には2年しか遡及はできないのが原則なので2年ぐらいが目安だと思ってください。
それから・・・離職票はたとえ受給資格が無くても本人が請求すれば作製するのが義務です。逆に言えば資格を満たしていても本人から請求がないと作成しなくてもいいという事もいえます。必ず会社に”離職票がいる”と言ってください。
新しい会社で条件を満たせば必要なくなりますが。そうでないなら両方の会社での離職票をもってハロワで手続きをします。
2 どのくらいたっていても基本的には発行義務があるのですが、給与台帳などの保存義務が5年ですからそれ以降は無理になるかのうせいがあります。また、実際には2年しか遡及はできないのが原則なので2年ぐらいが目安だと思ってください。
それから・・・離職票はたとえ受給資格が無くても本人が請求すれば作製するのが義務です。逆に言えば資格を満たしていても本人から請求がないと作成しなくてもいいという事もいえます。必ず会社に”離職票がいる”と言ってください。
市営や県営の公営住宅の年収審査は、失業中に貰う失業保険や子供手当ても対象になりますか?
高校生や大学生の子供のアルバイト代も年収審査の対象になりますか?
とにかく1日1時間働いただけでも年収扱いになり、子供手当てや失業保険や年金等、お金をもらったら対象になるという事になりますか?
高校生や大学生の子供のアルバイト代も年収審査の対象になりますか?
とにかく1日1時間働いただけでも年収扱いになり、子供手当てや失業保険や年金等、お金をもらったら対象になるという事になりますか?
入居条件には所得証明書や課税証明書が必要と思いますが、年金は障害や遺族を除いて対象ですが、失業保険や子供手当は収入とされていませんので評価しません。
今一度目の失業保険をもらったところなんですが、
アルバイトが決まり長期で雇用保険もはいれるとのことなので、
再就職手当をもらおうと思ってますが、
2度目の認定日の後に働き始める場合
認定をうけて2度目の失業手当をもらったあと、再就職手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
アルバイトが決まり長期で雇用保険もはいれるとのことなので、
再就職手当をもらおうと思ってますが、
2度目の認定日の後に働き始める場合
認定をうけて2度目の失業手当をもらったあと、再就職手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
再就職手当をもらうには、実際に働き始めてから請求することになります。
受給のしおりの最後のほうに、請求する用紙がありますので、それにアルバイト先の証明を
もらう必要があります。
(手続きは郵送でもOKです)
2回目の認定日の後は、アルバイトの初出勤の前日に認定日を変更されて3回目の認定日が
やってきます。
また、再就職手当をもらうには残日数の要件もありますので、合せて「受給のしおり」で確認して
おいた方がいいと思います。
受給のしおりの最後のほうに、請求する用紙がありますので、それにアルバイト先の証明を
もらう必要があります。
(手続きは郵送でもOKです)
2回目の認定日の後は、アルバイトの初出勤の前日に認定日を変更されて3回目の認定日が
やってきます。
また、再就職手当をもらうには残日数の要件もありますので、合せて「受給のしおり」で確認して
おいた方がいいと思います。
先日嫁さんが妊娠の為仕事を退職しました。
正社員で大手の会社に3年間近く行っていたので産休を使ってほしかったのですが
嫁さんの強い要望で退職しました。
一気に生活が苦しくなるのが目に見えています。
来月出産予定なのです。
やっぱり産休で退職してしまっては何も貰えるものはないのでしょうか?
失業保険とかは無理ですよね・・・・
こっちは産休を取るものとばかり思っていたので・・・
なにかいい知恵がございましたらお貸しいただけませんか?
よろしくお願いします。
正社員で大手の会社に3年間近く行っていたので産休を使ってほしかったのですが
嫁さんの強い要望で退職しました。
一気に生活が苦しくなるのが目に見えています。
来月出産予定なのです。
やっぱり産休で退職してしまっては何も貰えるものはないのでしょうか?
失業保険とかは無理ですよね・・・・
こっちは産休を取るものとばかり思っていたので・・・
なにかいい知恵がございましたらお貸しいただけませんか?
よろしくお願いします。
現在十ヶ月の妊婦です。
奥様が正社員で雇用保険料を支払っていらっしゃるようですので、失業保険の対象にはなりますよ。
ただし、『今すぐもらう』は無理です。
現在妊娠中の奥様を実質雇う者はおりませんでしょうし、出産後六週間は法律で『働かせてはいけない期間(雇用主側からみれば『雇用してはいけない期間)』だからです。
出産後六週間を過ぎれば『法律で働いても良い期間』にはなりますが、これも『医師の許可があれば』と言う条件付です。
妊娠による退職には色々デメリットがあるように見えますが、優遇されていることもあります。
それは通常の退職では『退職後一年以内しかハローワークに失業保険を支給して欲しいと言えない(表現はちょっと変です。笑)』のですけど、妊娠・出産が理由の場合は『期間』を延長することができます。
奥様が退職されましたら、身動きが取れる間にハローワークにて『失業保険給付延長手続き』をすることをお勧めします。
数年後に体調や環境が整い、『再就職しよう』と思われた時から給付を受けることができるようになりますよ(詳しい期間などはハローワークにお伺いください)。
それから、退職日が『出産予定日の42日以内』だった場合、産休とみなされて『出産手当金(42万ないし39万の出産一時金とは違うもの』がでる可能性もありますが・・・
そのあたりは他の方がおっしゃる通り、奥様がお勤めだった会社か社会保険に確認されることをお勧めします(なんか、『退職日は有給じゃなくて無給じゃないといけない』とか聞きかじったことがあるのですが、よくわかりませんので確認する方がよいと思います)。
奥様が正社員で雇用保険料を支払っていらっしゃるようですので、失業保険の対象にはなりますよ。
ただし、『今すぐもらう』は無理です。
現在妊娠中の奥様を実質雇う者はおりませんでしょうし、出産後六週間は法律で『働かせてはいけない期間(雇用主側からみれば『雇用してはいけない期間)』だからです。
出産後六週間を過ぎれば『法律で働いても良い期間』にはなりますが、これも『医師の許可があれば』と言う条件付です。
妊娠による退職には色々デメリットがあるように見えますが、優遇されていることもあります。
それは通常の退職では『退職後一年以内しかハローワークに失業保険を支給して欲しいと言えない(表現はちょっと変です。笑)』のですけど、妊娠・出産が理由の場合は『期間』を延長することができます。
奥様が退職されましたら、身動きが取れる間にハローワークにて『失業保険給付延長手続き』をすることをお勧めします。
数年後に体調や環境が整い、『再就職しよう』と思われた時から給付を受けることができるようになりますよ(詳しい期間などはハローワークにお伺いください)。
それから、退職日が『出産予定日の42日以内』だった場合、産休とみなされて『出産手当金(42万ないし39万の出産一時金とは違うもの』がでる可能性もありますが・・・
そのあたりは他の方がおっしゃる通り、奥様がお勤めだった会社か社会保険に確認されることをお勧めします(なんか、『退職日は有給じゃなくて無給じゃないといけない』とか聞きかじったことがあるのですが、よくわかりませんので確認する方がよいと思います)。
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