失業保険、特定受給資格者になれますか?

12月(入社まる1年)までの契約社員です。
本来はその後の正社員雇用が前提だったのですが、業績が悪く切られそうです。
その場合、会社都合=特定需給資格者になるでしょうか
ハローワークのHPを見たのですが、契約期間の条件の記述があまり理解できませんでした。
詳しい方、よろしくお願いします。
期間満了で、更新されなかったら、おそらく会社都合扱いにしてくれると思います
離職票がどうかかれるかにもよりますね・・・あなたから更新しないという申し出があったとか書かれると自己都合になっちゃいます
休職申込日と内定通知日が同じだと...

私は今年の5月末を持って12年努めた会社を辞めました。
質問したい事は私に、失業保険(雇用保険)や再就職手当の受給の権利があるか?と言う質問です。

流れを説明致しますと、
5月上旬から就職活動を行っていました。
書類が通り、二次試験を受けたのは5月末でこの辺りで無職となります。
6月になり三次試験も通過した為、役員面接の日取りが決まり6月7日が面接となりました。そんな連絡を就職活動中の会社から頂いたと同時に前の会社から離職票が届きます。私は6月7日に面接に行き、その足で職安に離職票を届けに行きました。手続きが終わり2?3時間位すると就職活動中の会社から内定の連絡を携帯電話で受けます...。


今迄に、失業した事がないので給付の対象になったのは初めてです。(勤続年数12年)

会社を辞めた理由は自己都合でしたが、職安が特例として会社都合に変えてくれました。(私と同じタイミングで50人位の人が同じ会社を辞めた為とか?)

雇用保険説明会に出席しましたので受給の資格はあるものと思っています。

7月1日より新しい会社で仕事をしています。

なぜこんな事を今に言っているかと言うと、離職理由の「自己都合」が「会社都合?」に変えて頂けたのが先週の話しだからです。


長々しく纏まりの無い文章で申し訳ないのですが、簡単に言うと、休職申し込み年月日と採用内定年月日が同じ日にちだと失業保険(雇用保険)や再就職手当の受給資格があるのか?と言う事です。

分かる方いましたらアドバイスお願いします。
簡単にいいますと、再就職手当の支給要件になっている「就職した」とは内定通知日でなく、あくまで初出勤の日を基準にします。

しかも内定が出てその応募先へ就職しない場合もありますから、「内定=就職」ではないのが雇用保険制度の考え方です。

質問者さんの場合、当初の手続き時にいただいた「受給のしおり」に備わっている「採用証明書」を提出されたかどうかです。離職理由を変更していただいたという配慮は、しかし失業の状態が続いていると解釈されたゆえのことかもしれず、その場合には質問者さんはそれ以前の今月1日から既に働き始めていることで、あるいは「会社都合?」扱いは取り止めになるかもしれません。

ただ、ハローワークは質問者さんのお手当を再就職手当で決着させたいがための取扱変更だったかもしれず、このあたりの事情は党の職安側の意向次第なので第三者には断定ができないです。

とにかく、カギは採用証明書を提出されているかどうかで、ハローワークには質問者さんが今月1日より失業の状態にないことを把握しているかどうか、答えはこれで決まります・・・

-補足に対して-
ハローワークは、再就職手当を給付する目的で会社都合扱いに変更した可能性が高いですね。

明日にでも問い合わせてみられてください。再就職手当を申請できる期間は就職日から1カ月の間ですので・・・
再就職の内定について。
1月から失業保険もらいながら再就職活動してます、30歳独身女です。事務職希望です。前職は臨時(3年契約)で病院の事務をしてました。

15社くらい受けてきましたが全然決まりません…。年齢のせいでしょうか。正社員希望ですがなかなか決まらず失業保険ももうすぐなくなるので焦りはじめて、最近は正社員にこだわらず契約社員(賞与なし)にも応募したりしてます。

そこで質問なのですが、例えば先にA社(契約社員)から採用の返事をいただいたとして、その時点で第一希望のB社(正社員)の返事がまだの場合どのようにしたらよいでしょうか?
できれば正社員で勤務できるB社に入社したいです。しかし、B社が不採用だったらA社に入社しようと思ってます。こんな考えって卑怯ですか?

ハローワークの方からは私が受けてみたいと思ったところがあればどんどん応募するので「あなたは何がしたいのですか?」とも言われました…。数社同時進行ってしたらいけないんでしょうか?
数社同時進行するのは普通だと思いますよ。
ハローワークは比較的 早く結論もらえる求人が多いですが、採用決定までに2次面接する会社も非常に多いです。
なので応募から採用までに2〜3週間かかるところはざらです。
そんな中で1社、1社受けていくのは非効率だと思います。
ですがこれは個人の裁量にもあると思うので、1社つづかたづけたい方はどうぞという感じでしょう。

本題のA社、B社の件ですが、私の場合はできれば第一希望のB社を先に受けて結果も早くわかるようにすすめますが、
どうしても後になってしまって、第二希望のA社が先にかわってしまった場合は、
その後B社の結果があとどれぐらいで出るかにもよりますが、1週間程度ならA社の方に私の答えを待ってもらいます。
素直に「慎重に考えて決めたいので、あと1週間程 答えを待ってもらえませんか?」と。
もしくはなにかに理由をつけて、雇用条件面でどうしても もう一度お会いしたいと言って、再度会う日を設定し時間を稼ぎます。
それもできない状態ならA社に行くかどうかを即決します。

個人的な考えですけどね、今は確かに苦戦していることもあり正社員という条件面を折れているのでしょうが、
契約社員も1年程の契約ですよね。それで何年も勤められたらいいですけど難しいと思いますよ。
特に金銭面での妥協はあとあとの不満につながります。
契約が切れたらまた年もとっているでしょうし、今より就職難になるのでは?
妥協すべきところはしなくてはなりませんが、正社員の安定をまっ先に妥協するのはどうなんでしょうか?
もう一度条件面を整理され受けていかれてはと思います。
この状態で、失業保険受給できますか?

今月末、契約満了で退職します。プロジェクトが続かず事務所が閉鎖されての事なんですが、私は10ヶ月で辞める事になったので、この会社では10ヶ月雇用
保険がかけられています。
この会社に就職する前に、スーパーのレジのバイトをしていました。週5日3ヶ月間、働いていたので、雇用保険にいれてもらっていました。
転職した後は、今の会社の雇用保険に入っています。(確認済み)
この3ヶ月を足せば雇用保険1年間の条件を満たすと思われますが、土日の人手が足りない時に、月に4、5回、収入にすると月2、3万位スーパーのバイトを続けていました。
上司から頼まれた事と、契約社員でしたので、急に仕事がなくなると不安なので、つなげていました。
今もそのペースで続けていますが、失業保険受給対象になりますか?
受給できる場合も、申告するつもりです。
もちろん、スーパーの正社員で就職するつもりはなく、平日は求職活動をしていきます。
バイトを続けているのが対象外なら、辞める事も頭にいれています。

どうぞ、よろしくお願いします。
契約期間満了で更新される可能性だけでもあった契約なら事業所が閉鎖されたことで更新がされなかったということになると思いますから、特定受給資格者に相当する理由になります。雇止め理由証明書を使用者側に請求して事業所が閉鎖されたことで更新されなかったことを証明してもらいましょう。
特定受給資格者に相当する理由であれば必要な被保険者期間は離職前1年間で6か月以上を満たしていれば受給できます。
また、特定受給資格者であると一定の条件はあるものの、所定給付日数分の受給が終わって就職できていない場合には個別延長給付の対象になります。

申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無にかかわりなく仕事をすると待期期間が仕事をした日数分延びますから、その期間中だけアルバイトをしなければ待期期間は延長されないですし、待期期間が満了すれば支給を受けることはできます。

支給開始後も所定労働時間が週20時間以上、週3日以上の勤務、7日間以上の雇用が見込まれる場合、あるいは実績でそれに準じるとみなされた場合は就業手当の対象になる場合があります。
就業手当は申請しないと支給されないものですが、認定日毎の支給になり、対象になった場合は申請しなければいけないということになりそうです。実際にハローワークがどのように扱っているのかはわかりません。就業手当は支給率が30%と低い上に、上限額も1800円程度で、再就職手当と大きく異なるのは支給日数が8日あれば基本手当日額に足りない支給でも支給日数分は所定給付日数から丸々差し引かれ、残額分が繰り越されることはありません。申請時にそのアルバイトを支給開始後以降にもつづけた場合に就業手当の対象になるか、対象になった場合は本人に申請する気がなくても申請させられてしまうのかを聞いた方が良いです。

有期契約の契約期間満了は今のところ特定受給資格者、特定理由離職者に当たらなくても給付制限はありません。

申請前に採用が決まった就職先に就職する場合は再就職手当は申請できません。

この場合は受給資格そのものが認められない場合もありますが、受給資格を取得してしまうと支給を受けていなくても、その受給資格にかかる以前の履歴は通算できなくなります。
受給資格を得ればその受給期間中であれば転職先を離職しても再開できますが、申請前に採用が決まりそこに就職すると決めるのであれば申請しないでいたほうが賢明かもしれません。

その他に、国民健康保険の場合は離職などにより収入が落ち込んだ場合、世帯収入により保険料の減免を一定期間受けられます。
年金も保険料を支払わなくても支払った期間に算入される制度があるので、市区町村の国民健康保険課、国民年金課、年金事務所等に問い合わせましょう。
失業保険の受給について教えてください。
調べても分からなかったので、教えてください。

昨年10月末で妊娠のため退社し、11月に受給期間延長の手続きをし、今年1月に出産しました。
義母が専業主婦のため子どもを預かってもらい、週3日程度のパートに出ようと考えています。

先日、6月27日(金)に失業保険の受給の手続きに行きました。
説明会が7月18日(金)で、最初の認定日が7月23日(水)と言われました。

そこで疑問なのですが、説明会までの間の求職活動は必要ですか?
まだ、失業認定申告書をもらっていないので求職活動はどう証明するのですか?
新聞の広告などで探そうと思っているので、求職活動の証明が必要なければ、
職安に行かなくてもいいので助かります。

どなたか分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
必要ありませんよ。
説明会で案内があります。
最初の認定日から、就職活動を始めますが、待機3ヶ月あれば
最初の3ヶ月間は3回行い、待機なしですと、次の認定日まで2回活動します。
また、新聞等の求職案内での問い合わせや応募はカウントされますが、
閲覧だけでは活動記録になりません。電話でも面接でも相手の名前を
聞いて記入しなければなりません。
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