失業保険について教えてください
派遣会社都合での退職後、求人広告から正社員での職が決まったのですが研修に3日間行ったところとてもあわないと判断し辞めたいです。その場合前の会社の失業保険を使えるのでしょうか?工務店なのですが実際働きはじめるまで1ヶ月以上かかり、正社員なのに日当制、有給なし固定休なしで正式な契約もしていません。仕事内容自体に不満はないのですが、先輩方のガラが悪くて正直怖いです。トロいと殴られるなどの話もききました。同期が1日ごとに辞めていきます。穏便に辞めたいです。
【補足を読んで】
ハローワークには報告してください。

3日分でも給料は給料ですから会社は支給するべきですが、失業給付を受給できることには変わりありません。

ただし、支給額に応じて失業給付の減額はあります。

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失業給付を受給することができます。

既に一部支給を受けていたのであれば残りの日数分を、全く受けていなかったのであれば全所定日数分を受給することができます。

kyo851230さん
労働基準法違反(賃金未払い)にて告訴されました。しかし、内容的には2万円ほどの内容で、監督署の指導にも応じるとしていたのですが、慰謝料等が欲しいらしく、解雇予告手当まで請求してきています。
本人は6日来ただけで、しかも失業保険の受給期間中なので、採用してもらえるなら、受給期間経過後にと申し出があったのですが、採用の可否を急かされたので、それなら一度来てみますかと、雇用というより、体験に来てもらったつもりでした。本人も2万ぐらいでいいと言っていたのに。これは虚偽告訴には当たらないかもしれませんが、内容がおおげさで、しかも、失業保険はもらっているようです。呼び出しに応じるため、営業に支障をきたしています。逆に告訴できないですか?
訴えられている内容は、労基法違反の告訴なのでしょうか?それとも、未払い賃金の請求に慰謝料等の加算ですか?「賃金を未払いにするような会社を処罰しろ」というのと「未払い賃金を払え」は別なんですよね。
前者なら刑事事件ですから、そういう事実がないのに訴えられたとしたら、誣告罪(ぶこくざい)で反対に告訴することは可能です。
後者は民事ですから、事実と異なることは裁判等で説明するだけ、これで反対に訴えたいとしたら、「相手の訴えは事実と異なることばかりで、それを自分で承知していて意図的に営業妨害や名誉毀損をしている」と、逆に損害賠償請求はできるかもしれません。(やるだけ面倒臭いと思いますが)

まあ、6日働いた分は、(仕事内容はどうあれ)賃金は正当な請求ですから、素直に払うだけですね。
こういう人もいると勉強したと思ってあきらめましょう。
これからは、「働けるなら、すぐに。いつでも会社の希望に合わせます。」と言える人にしましょう。
私は、「雇用保険がもったいない。もらえるものはもらわないと損」と自分の都合を最優先で、それを採用先の会社に公言しても平気な人間なんて、信用できません。
失業保険の所定給付日数の件で質問です。
会社都合でリストラに合いそうです。
会社には1年契約の契約社員を2年間、その後正社員として4年3ヶ月の合計6年3ヶ月間在籍しています。
年齢は41歳です。
リストラされた場合の、所定給付日数をお答えします。

「180日」と推測。

根拠
リストラ=会社都合の退職ですので、
特定受給資格者となります。

ご質問情報より
年齢=35歳歳以上45歳未満
算定基礎期間=5年以上10年未満

追記
正社員+リストラであれば=「会社都合による退職」ですので、
問題なく、雇用保険法23条3項ハが適用されるはずですよ。
この場合、年齢、期間により給付日数は変わります。
従って、所定給付日数は「180日」になります。
後にご回答の方の給付日数90日は、
同法第22条(自己都合退職等)の場合です。
社会保険の扶養と失業保険について。

先月、退職して失業保険の手続きに行きました。
現在、妊娠2か月です。
失業保険の一日あたりの金額が4000円だったため、旦那の扶養に入れなくなると
聞き失業保険は諦めました。


妊娠で給付の延長をしても旦那の扶養に入っていたら失業保険はもらうことができないのでしょうか?

働く意思はあります。


出産して、働く意思があったとしても旦那の扶養を優先した場合は失業保険はもらうことができないのでしょうか?
>失業保険の一日あたりの金額が4000円だったため、旦那の扶養に入れなくなると聞き失業保険は諦めました。

どうして?
扶養には入れなくて自ら健康保険や国民年金に入ったとしてもその保険料よりは失業給付のほうがずっと多いはずですか。

>妊娠で給付の延長をしても旦那の扶養に入っていたら失業保険はもらうことができないのでしょうか?

ですから扶養に入ると失業給付を受けられないのではなく、失業給付を受けると扶養になれないことがあるということです。
また受給期間の延長をした場合にその期間に扶養になれるかどうかは夫の健保によります。

>出産して、働く意思があったとしても旦那の扶養を優先した場合は失業保険はもらうことができないのでしょうか?

ですからそれは逆で失業給付を受けると扶養になれないことがあるということです。
失業保険の受給について

どなたか教えて頂けないでしょうか?

会社が10月末で廃業するにあたり、個人事業主として独立予定です。

従業員として現在同じ会社の人を1人雇う予定です。

独立後の仕事が決まり、その報酬が約70万。12月に振込予定です。経費を差し引いた純利益は25~30万です。
それを二人で山分けします。
これ以外の受注は全て来年の振込みになります。

今まで雇用保険を4年払い、会社都合での離職票は頂けそうです。

そこで質問なのですが、この状況で二人が失業保険を貰うためにできることはありますか?
2ヶ月で15万程の収入しかないので、どうにか失業保険を頂きたいです。切実です。

確か、アルバイトなら受給できると聞いたのですが。

個人事業届けを今年は出さない、振込口座を別にする等、ハローワークへの申請等、
無知な私にご教示お願い致します。
失業保険ではなく、質問者が物心ついたころからか、それ以前からか雇用保険です。
失業状態で再雇用されるのを希望し活動をしてると認められた時に給付されます。
失業したからと支給される失業金?ではないのです。
でも、確実に独立できるとは確定してないはずで、とりあえずハローワークに申請しておきましょう。
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